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権利を守るために権利の濫用を抑制する-PTSD詐欺・セクハラ詐欺…


 権利を守るためには権利の濫用を抑制する必要がある。何故なら、権利を濫用する者たちがいるために、一般市民が権利を濫用していると誤解され、守られる必要がある権利を一般市民が主張しにくくなるからである。ただでさえ権利は主張しにくく、擁護されにくいものなのに。筆者は一介の臨床医であり一市民である。一介の臨床医かつ一市民としてそれらのことを表現してみる。
 まず、「権利」「権利の濫用」とは何か。権利とは人間の存在・機能・手段・産物などのうち憲法・法律などの法で正当と認められたものである。権利の濫用とは「悪意」をもって権利を主張し行使することによって他者の権利を侵害することである。
 さて、阪神淡路大震災のときにPTSD(心的外傷後ストレス障害)という概念が一般に普及した。当時は精神科医もPTSDと診断することがあった。だが、その後数年して、心的外傷(心の傷)を負ったと主張し、自らPTSDと主張し、医者にPTSDの診断書を書かせ、心的外傷を与えたとする者から慰謝料等を騙し取る「PTSD詐欺」が横行した。そのために、PTSDと診断し診断書を出す医者がほとんどいなくなった。そして、本当のPTSDを背負う市民は自らをPTSDと主張しにくくなった。PTSDと言うと、PTSD詐欺と誤解されかねないからである。そして、東日本大震災があり、その被災者もPTSDと主張しづらい。マスコミもPTSDをあまり取り上げない。
 筆者はある「症例」を取り上げる。その患者さんからは症例として発表する許可を得ている。しかも、事実をそのまま伝えてよいという許可を得ている。それどころか、事実をそのまま伝えて欲しいという希望さえある。だが、予測できない事態が生じたときにその患者さんの権利が侵害されないために、筆者はその患者さんが読んでも自分のことと分からないほどにして症例を提示する。
 Aさんは、XX52年の時点で55歳。中企業Bの係長。独身。結婚・離婚歴はない。姉がいる。姉は結婚し孫もいる。父はXX47年に肺炎で死亡。独居の母はXX50年4月に死亡。死因は不明。約三日後に亡くなっているのを姉が発見した。Aさんは高卒後、中企業Bに勤務する。C子は二十歳代の女性で、XX50年4月にフルタイムとして入社。Aさんがコピー機の前でコピーをしていると、C子がAさんの背後に近づき「係長、かわいいな」と背中をさすることが度々あった。その度にAさんは、C子はセクハラ・パワハラに相当するような行為を誘い相手にさせて架空の行為を訴えて慰謝料などを騙し取る「セクハラ・パワハラ詐欺」であると思い、無視した。C子は度々、Aさんを飲食に誘った。C子は一見したところ気さくな人柄で話も面白く、Aさんは誘われる度になけなしの小遣いをはたいてC子におごった。XX50年11月にC子のミスが元でAさんが得意先Dに謝罪に行くはめになった。謝罪を終え帰宅しようとすると、得意先Dの玄関でC子が待っていた。最初はAさんはC子が自分を気遣って来たと思い、AさんはC子を食事に誘った。C子は断るが、C子はAさんに連れ添うようにして歩く。駅まで着いてAさんがC子に別れを告げると、C子は悔しそうにした。そのときもAさんはC子が「セクハラ・パワハラ詐欺」であることを確信した。
 さて、C子が入社したXX50年4月以来、中企業Bの中で出る不要な書類をシュレッダーするようAさんは度々C子に指示した。だが、C子はなかなかシュレッダーせず、不要な書類が段ボール箱7つぐらいになった。XX50年6月頃から、同じビルに入っている他社の社員たちが、C子が「Aさんが最重要書類Fを破棄している」と言いふらしていると、Aさんに言うようになった。その最重要書類Fと言うのは法律で保存が義務付けられており破棄したり改竄すれば刑法に抵触するような、わたしたち医療関係者にとっての「カルテ」のような書類である。当然、Aさんが破棄を指示したのは最重要書類Fではなく全く不要な書類だった。また、XX50年6月、某巨大掲示板に「Aさんが最重要書類Fを破棄している」というようなことが書き込まれていると、他社の社員がAさんに言うことがあった。Aさんは部長Eにも相談した。部長Eが某巨大掲示板を見てみるとそのような書き込みが多数あった。また、Aさんは部長EにC子がセクハラ・パワハラ詐欺であることを説明し、C子を解雇することを進言したが、部長は某巨大掲示板についてもセクハラ・パワハラ詐欺についても証拠がないと却下した。
 XX52年(2年後)1月に部長EがAさんにたまりたまった不要な書類を早急に破棄するよう指示した。Aさんは何度も破棄するようC子に指示しているが、C子がなかなか破棄しないことを部長Eに伝えた。部長Eは不可解な表情を見せた。AさんはC子に不要な書類を破棄するよう強く指示せざるをえなかった。C子は「辞めます」と言った。Aさんは慰留せざるをえなかった。慰留の途中にC子はAさんの肩を小突いてきた。そのときもAさんはC子が「セクハラ・パワハラ詐欺」を働いていると思い、Aさんは廊下に出た。その間にC子は旅行カバンにして三つぐらいある私物をまとめ、それらをもって廊下に出て「辞めます。残る私物はまた取りに来ますね」と言い放って、中企業Bを去って行った。
 その夕方、労働基準監督署から部長Eに電話があった。C子がセクハラ・パワハラを訴えている。C子が解雇になったのか確認したいとのこと。部長Eは狼狽しAさんを叱責した。XX52年3月労働局の斡旋。C子はAさんを相手取りセクハラ・パワハラの被害を受けたとして慰謝料など二百万円を請求した。次いで、労働審判。裁判へ。
 XX52年3月、Aさんは筆者が勤務するG市立病院精神科を受診。筆者が主治医になる。訴えは以上のことと「XX52年1月から、アルコールを飲みだして止まらない。勤務中までは飲まないが、仕事が終わると飲み屋で飲む。休日は朝から家でも飲む。平日は夜に店で中ジョッキ8本ぐらい。休日は朝からビール500ml 12本ぐらい。貯金まではたいて飲んでいる。部長Eにはありのままを話して理解してもらった。ただ、部長Eも大酒飲みで週に三回ぐらいは部長Eと飲む。自社・他社に係らず、C子から同様の被害を受けた人は多く、それらの人とも飲む。タバコも一日一箱だったのが三箱ぐらいになった。職場では部長の部屋でタバコが吸え、そこで部長と吸っている。仲間と酒を飲むのとタバコを吸うのが唯一の救いです。」
XX52年3月検査結果、
血圧:126/82
脈拍:82
胸部聴診:異常なし
胸部レントゲン:異常なし
心電図:異常なし
腹部エコー:異常なし
GOT:46(40以下が正常)
GPT:32(40以下が正常)
γ-GPT:231(70以下が正常)
「アルコール性肝炎」とストレスが主因の「アルコール依存」であり、一般的なアルコール依存ではないことを伝え、このサイトでも公開されている「俺たちアルコール依存に明日はない-遠い未来がある-」に書いてあるようなことを伝えた。「これからたいへんだと思いますが、明日のことを考えず今日アルコールをやめることです…」と。それがアルコール依存に対する治療の基本中の基本である。だが、筆者は窮余の策をとらざるを得なかった。「このケースが終わるまでアルコールをやめてみてはいかがでしょう。アルコールなどの薬物をやめるためには目的が必要です。このケースを克服することを目的にしてみてはいかがでしょう…」と。それは基本から外れるのだが。その後、Aさんはアルコールをやめている。タバコも。結果がよければよいともいえる。XX52年6月には肝機能は正常化した。XX52年9月には部長Eも酒をやめたと言う。二人で飲み屋でノンアルコールを飲んで酔った振りをしていると言う。それも基本から外れるのだが。アルコール依存はノンアルコールも飲んではいけないことになっている。だが、Aさんは一般的なアルコール依存ではない。XX52年9月の血液検査でも肝機能は正常。
 さて、労働審判が始まる。C子の訴状では「度々強引に飲みに連れて行かれた」「XX50年11月に左手をつかまれた」などの「あることないこと」ではなく「ないことないこと」が書かれていたと言う。また、C子はセクハラ・パワハラのために「うつ状態」「不安障害」などになって働けなくなったとして復職のいかんにかかわらず補償をAさんと中企業Bに求めていると言う。精神科医の診断書も添えられていると言う。また、C子は解雇されていないとして、給与の支払いを中企業Bに求めていると言う。それらで総額六百数十万円をC子はAさんと中企業Bに請求していると言う。Aさんと中企業Bは弁護士と相談している。Aさんは、ありもしないセクハラ・パワハラを着せられていることと、C子が「Aさんが最重要書類Fを破棄している」と言いふらしていたことがやるせないと言う。部長Eは、C子が自ら辞めると言い放っておきながらその後の給与を請求する点と、C子が「Aさんが最重要書類Fを破棄している」と第三者に言いふらしたことと、心の病を装って働けないとしてその後の補償を求める点が許せないと言っていると言う。繰り返すが、Aさんと部長Eが破棄を指示したのは最重要書類F(法律で保存が義務付けられており破棄したり改竄すれば刑法に抵触するような書類)ではなく全く不要な書類である。労働審判後に、C子が「Aさんが最重要書類Fを破棄している」と言いふらしたことに対して、名誉毀損でAさんが、業務妨害で中企業Bが、C子を訴えることも辞さないと言う。同じビルの他社の社員も証人になってくれると言う。C子の日頃の素行を疎ましく思う人は多く、それらの人々はむしろ自ら証言したいと言っているという。C子は現在も同じビルの他社の社員に電話・メールなどを送り続けていると言う。中には待ち伏せをされた他社の社員もいると言う。他社の社員はC子が心の病などでないことと働けない状態などではないことを証言したいと言っていると言う。筆者の率直な感想は、C子は「セクハラ・パワハラ詐欺」を見抜けるようなAさんを狙うのではなく、見抜けないような、例えば、部長Eをターゲットにすればよかったということである。もっとも、筆者がそんなことをAさんに言うわけがない。それは余談である。C子が訴えるにせよAさん側が訴えるにせよ、労働審判後の裁判がAさんのライフワークである。Aさんはセクハラ・パワハラを着せられた人々のためにも戦うと言う。場合によっては最高裁まで行くと言う。そのときに着て行くスーツぐらい残していると言う。
 少し精神医学に詳しい人ならAさんは「躁状態」にあると思うかもしれないが、そうではない。スーツを残すというのはAさんの切迫した生活の中では切実なことだと思う。最高裁まで行くというのは比喩的表現である。そんなことよりも、これだけのことがあれば誰も酒でも飲まないとやっていられないのに、アルコールもタバコもやめている点において、一般市民として筆者はAさんと部長Eを尊敬する。アルコールなどの薬物をやめるためには目的が必要である。人間が生きるためには目的が必要である。筆者もAさん側の証人として労働審判後の裁判の法廷に立つ予定である。Aさんがアルコール依存になった主因はストレスであり、Aさんのアルコール依存は一般的なアルコール依存とは異なると。筆者もそのときに着て行くスーツぐらい残している。筆者はそのときまで生きていなければならない。もちろん、Aさんも部長Eも生きていなければならない。生きるためには目的が必要である。
 ところで、C子にAさんに対する恋愛感情があったと見る読者もいらっしゃるだろう。恋愛感情が満たされなかったから「セクハラ・パワハラ詐欺」に走ったと。それならまだAさんにもC子にも救いがある。だが、C子の手口から見てそれは否定される。また、二十代の女が五十代の男に恋をするとは考えにくい。確かにAさんは男から見れば魅力的な男性だが、二十代の女が恋をするとは思われない。また、AさんにC子に対する恋愛感情があったと見る読者もいらっしゃるだろう。五十代の独身の男が二十代の女に恋をしてセクハラで訴えられるなどとは…。それは違う。Aさんのエネルギーは「セクハラ・パワハラ詐欺」被害を免れることに注がれている。そんなことにエネルギーを使うより恋愛感情があったほうがAさんにはよかったと思うぐらいである。
 さらに複雑な事情がある。XX50年5月に税金を逃れるために源泉徴収されないよう給与台帳上の給与を月六万円前後にするようC子は自ら部長Eに依頼し部長Eは応じていた。そのような給与台帳と出勤簿をC子は自ら作っていたという。それは脱税と給与台帳・出勤簿の改竄である。それらをAさんはXX52年6月に知ったと言う。中企業Bはそれらをまだ隠そうとしている。だが、部長Eは源泉徴収義務を怠ったペナルティーを自分が受けてでもC子がそういう人間であることを示すために改竄された給与台帳を証拠として提出したいと言っていると言う。とすれば、相互または一方的な恋愛感情があったとすれば、C子と部長Eとの間でということになる。相互または一方的な恋愛感情があったからC子は部長Eをターゲットにせず、Aさんを狙ったということもありえる。Aさんはまだそこまで勘ぐっていない。筆者もAさんに言わない。Aさんはそういうことを勘ぐる能力がない。簡単に言えば、色恋沙汰を知らない。ただし、実直・真面目・几帳面などの人格から「セクハラ・パワハラ詐欺」を見抜き自制する能力はもちあわせている。いずれにしても、自分がペナルティーを受けてでもそうしたいと言うあたり部長Eはさすがである。読者も部長Eを見直すだろう。また、C子の採用を決定したのは部長EであるということをAさんはXX52年6月に知ったと言う。部長EがC子を採用したのがそもそも間違っていたことになる。部長Eはそれらへの罪悪感や悔いから、自分がペナルティーを受けてもでもそうしたいと言うという行動に出た、そして、Aさんと一緒にアルコールをやめる(または、Aさんの前では飲まない)という行動に出た、とも考えられる。
 ところで、それらは「症例検討会」の参加者から得られた解釈や分析をまとめたものである。そのように症例検討会では参加者が症例について様々な解釈や分析を出し合う。もちろん、筆者はAさんの許可を得て、いくつかの症例検討会にこの症例を出したのである。さらに、筆者はAさんを介して、Aさん側の弁護士にこのような著作を公開することが今回の訴訟で問題を生じないか確認してもらった。もし問題があれば弁護士から筆者に直接、電子メールが来ることになっている。現時点で弁護士からの電子メールはない。また、Aさんの許可を得て、筆者はこの著作をNPO法人わたしたちの生存ネットが管理するサイトで公開してもらい、この著作の著作権をNPO法人わたしたちの生存ネットに代行してもらっている。そのサイトは著作に関する「お問い合わせ」をメールで受け付けている。現時点でこの著作についての「お問い合わせ」はないらしい。
 さて、最も重要なことは、Aさんの母が死亡したときとC子が入社したときは同じXX52年4月で重なっていることである。しかも、母の死に方は孤独である。しかも、Aさんは単身者である。家庭をもつ人と単身者とでは親の死がもつ意味が少し異なる。初診のときは母のことを聞かれるままに語ったが、その後Aさんは母のことを一切語らない。だから、筆者も敢えて母のことを聞かない。C子の件によってAさんは母の死を一時的に忘れている。C子の件が終わったとき、Aさんは母の死に直面し母の死を克服しなければならない。今後、Aさんが母のことを語り始めたとき筆者も泪するだろう。そのときまではAさんも筆者も泣くに泣けない。筆者が最も憂慮するのは、C子の「セクハラ・パワハラ詐欺」がAさんが母の死に直面し母の死を克服することを遅らせることである。今回のケースが終わるときAさんは六十歳近いだろう。しかも、定年退職が迫っている。そのときには中企業BはAさんが高卒以来四十年間勤めた会社である。今回のケースが終わったときにAさんは、母の死への直面と克服をするだろうが、それらの状況の中で直面と克服に耐えられるだろうか。本当にAさんは大丈夫だろうかと思う。もちろん、筆者は全力でサポートするし、そのときには既に定年退職するか会社に留まっている部長Eたちもサポートするだろうが。そんなことを考えると、「セクハラ・パワハラ詐欺」やC子の人生はあまりにも薄っぺらい。人生はそんなものではない。そんな人生でよいのか。最も重大なことは薄っぺらい人生のために人生の重みがたとえ数年でも置き去りにされることのやるせなさである。
 ところで、それらのことに男も女もない。筆者が勤務するG市立病院精神科には三十歳代の女性上司が二十歳代前半の男性社員からセクハラとして訴えられたケースもある。やはり、女性上司にセクハラ・パワハラなどはなく男女関係さえもない。また、飲み会のできごとで男性社員が男性上司をセクハラとして訴えたケースもあり、忘年会でのできごとで女性社員が女性上司をセクハラとして訴えたケースもある。また、一見したところ親の死は男より女に堪えるように見えるが、男も女も一緒である。また、親の死は父も母も一緒である。また、上司も部下もない。上司が部下をパワハラとして訴えたケースもある。また、大企業も中小企業もない。
 もちろん、セクハラ・パワハラを受けたと言う患者さんは多い。それらの患者さんは、セクハラ・パワハラ詐欺を働く、つまり、架空のセクハラ・パワハラを訴えて慰謝料などを騙し取るような人間がいることが本当に残念だと言う。それらの話を聞くためにもわたしたち精神科医やカウンセラーは存在する。いや、精神科医やカウンセラーだけでなく、誰もが傾聴するだろう。一市民として。
 権利を守るためには権利の濫用を抑制する必要がある。何故なら、権利を濫用する者たちがいるために、一般市民が権利を濫用していると誤解され、守られる必要がある権利を一般市民が主張しにくくなるからである。ただでさえ権利は主張しにくく、擁護されにくいものなのに。
 さて、XX52年YY月労働審判の結果が出た。結局、C子が言うセクハラ・パワハラなどは認められず、給与の支払いもなしになった。簡単に言って、C子の主張は何も認められなかった。だが、中小企業Bは「解決金」として100万円をC子に支払った。読者はどう思われるだろうか。「世間とはそういうもの」と思われるだろうか。筆者は以下のように思う。中小企業BがC子に100万円を支払ったのはC子の思う壺である。C子は最初からありもしないセクハラ・パワハラや給与の支払いを訴えることによって解決金を狙っていた。結局、今回の件でトクをしたのはC子だけである。Aさんや部長Eや中小企業Bや同じビルの他社の従業員・労働基準監督署・労働局・裁判所・双方の弁護士…はくだらないことに振り回されたまたは係っただけである。また、C子は労災を申請していると言う。労働局は現在も係らされているのであり、税金が支払われるかもしれないという意味では国民までが係らされているのである。

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